新築の住宅設備機器と通信端末機器の「困った」を解決する、
お家とご家族をまるっとサポートするサービスです。
つながるホームサポート(新築)の
サービス規約がダウンロードできます。
ご確認の上、サービスをご利用ください。
新築の住宅設備機器に故障が発生した場合の「困った」を解決します。
専用のコールセンターにお電話1本、御連絡いただければ、
お客様に代わって、有償で修理を手配いたします。
対象となる住宅設備機器に、電気的・機械的事故が発生した場合、お客様のご負担無く修理を受ける事が可能です。
対象機器品目 | 対象台数 | 詳細 |
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システムキッチン | 1台 | ガスコンロ、IHクッキングヒーター、レンジフード(換気扇含む)、食洗機、浄水器、キッチン一体型照明器具本体、混合水栓、ディスポーザー、電動昇降戸棚 |
システムバス | 1台 | 浴室換気乾燥機(ミストシャワー一体型を含む)、混合水栓、排水ボタン(湯船)、照明器具本体※ジェットバス、バステレビ、バスサウンド、ミストシャワー、床暖房を除く |
給湯器 | 1台 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯機、ガス給湯器、電気温水器、石油給湯器※ハイブリッド給湯器を含み、ボイラー式、燃料電池併用式給湯器、発電装置併用式給湯器、瞬間湯沸器を除く |
洗面化粧台 | 2台 | 曇り止めヒーター、照明器具本体、混合水栓、排水ボタン |
温水洗浄便座 | 2台 | 温水洗浄便座(操作パネル、手洗い設備を含む) |
ドアホン | 1台 | テレビドアホン(室外機) ・ テレビドアホン(室内機)※HEMS機能を有する室内機は保証対象外とするが、HEMSの表示機能のみを有する室内機は対象とする。 |
損害時に保険金を請求する為の請求書をダウンロードできます。
本書類の他、修理・交換した際の明細や、対象事故の証明書が必要となります。
この保険は、匠ワランティアンドプロテクション株式会社を保険契約者とし、リペアパスをご購入されたお客様を被保険者とする動産総合保険(商品付帯契約)です。
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1丁目12番5号
東京信用金庫本店ビル10F
電話番号:0120-502-720
本サービスは、お客様がお持ちの通信端末の、使い方や設定方法を、専門スタッフの訪問サポートによって解決するサポートサービスです。
30分 | 6,930円 |
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45分 | 8,415円 |
60分 | 9,350円 |
75分 | 10,752円 |
90分 | 12,155円 |
105分 | 13,557円 |
120分 | 14,960円 |
延長/15分 | 1,402円 |
8時 (時間指定) | 2,200円 |
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9時 (時間指定) | 1,100円 |
10時~19時までの訪問 (通常時間) | 0円 |
20時 (時間指定) | 1,100円 |
21時 (時間指定) | 2,200円 |
22時 (時間指定) | 3,300円 |
23時 (時間指定) | 4,400円 |
対象となる機器に対象事故が発生した場合、年間最大20万円までの補償が受けられます。
スマートフォン | フィーチャーフォン(ガラホ含む) | タブレット端末(タブレットPC含む) | ノートパソコン |
ルーター | ゲーム機(据え置き、携帯) | スマートウォッチ | AirPods |
サービス申込時点でメーカー発売日から5年以内の製品
または、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても
サービス申込日を起算日として1年前より後に購入されたことの証明がとれるもの。
日本国内で発生した偶然な事故によりご契約の保険の対象に生じた以下の対象事故で発生した損害を補償する保険
※詳細は規約参照をお願いいたします。
区分 | 詳細 | ご利用回数上限 |
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修理可能(※1) | 有償修理に要した実費に対して、年間20万円を上限として保険金(非課税)をお支払いします。 修理による同等品交換を本体交換した場合も修理可能。(※3) |
ご利用回数は無制限です。 対象端末に制限はありません。 詳細は、つながるホームサポート(新築)利用規約をご確認ください。 |
修理不能(※2) | 年間10万円を上限として修理不能となった端末の購入価格の50%をお支払い。 ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず同等機器を再購入された場合は10万円を上限として再購入価格の50%をお支払いします。(※3) |
区分 | 提出必要書類 |
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「修理可能」 の場合 |
①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※1) ⑥その他保険会社が求める書類等 |
「修理不能」 の場合 |
①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの ③修理不能となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ④新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※2) ⑤損害状況・損害品の写真 ⑥盗難届受理証明(盗難の場合のみ) ⑦家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※1) ⑧その他保険会社が求める書類等 |
費用の請求から30日以内
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